サービス詳細
(補助金申請支援についての当行政書士オフィスの考え方)

補助金申請に対する考え方

1.補助金の活用は、会社としての経営計画があってはじめて検討されるべきものと考えています。

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 会社としての経営計画をお持ちで、その計画の一環として投資を検討され、補助金の活用をお考えの場合は、支援の対象とさせていただきます。
 会社としての経営計画をまだお持ちでない場合も、その策定から別会社(代表者同じ)にて支援することが可能です。「まだ会社としての経営計画を作っていない事業者様へ」もあわせてご参照ください。
 会社としての経営計画がないまま、唐突に投資を検討し、補助金の活用だけを進めることは、投資の是非そのものを検証できないため、当行政書士オフィスではお受けしておりません。
 まずは経営計画を策定いただいたうえで、あらためて当行政書士オフィスにて補助金申請の事業計画書作成をお手伝いいたします。
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「会社としての経営計画」と「補助金申請における事業計画書」の違いについて

「会社としての経営計画」とは、自社の経営ビジョンの達成や全社一丸となって事業を推進するために作成する計画です。一般的には、現状分析、経営ビジョン、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)、アクションプラン(実施策・担当者・スケジュール・数値目標など)、数値計画をまとめたものになります。

「補助金申請における事業計画書」とは、各補助金の事業計画書の様式に従って必要事項をまとめたものです。国の補助金の中には、会社としての経営計画の内容と補助事業計画の両方を記載する様式のものもあります。

2.以下の方針で補助金申請の支援、事業計画書作成の支援を行います。

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 申請を検討されている補助金制度が、投資内容や規模に対して適切でないと判断した場合は、より適した別の制度をご提案します。制度と実態が合わないまま、無理に申請を進めることはいたしません。

 複数回のヒアリングを通じて、事業者様と一緒に計画を作り上げます。 一度の面談だけで仕上げたり、事業者様が事業計画書づくりに関与しないような支援は行いません。

 事業者様が事業計画書の内容を理解しないまま提出するような支援は行いません。口頭審査がある補助金制度もありますので、事業者様ご自身が自信を持って説明できる状態を目指します。
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お受けできるものとできないもの

 補助金申請における事業計画書作成には、当行政書士オフィスがお引き受けできるものと、できないものがあります。

 当該業務は、行政書士法上、行政書士に認められた業務です。しかし、補助金制度を定める公募要領(※)において、事業者様ご本人以外が事業計画書を作成することを認めていないものもあり、発覚した場合、交付決定の取消し等の処分を事業者様が受けるおそれがあります。当行政書士オフィスは、この2つの基準に照らして、対応の可否を判断しています。
 
※「手引き」や「要綱」となっている場合もあり、確定した呼称はありません。
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公募要領に沿う
(事業者以外の作成に制限がない)
公募要領に沿わない
(事業者以外の作成を認めない・制限する)
行政書士が行う
(行政書士法上は適法
当行政書士オフィスがお受け可能な範囲です。
×
行政書士法上は適法でも、事業者様が交付取消等のリスクを負います。当行政書士オフィスではお受けしておりません。
行政書士以外が行う
(行政書士法上、違法
×
行政書士法に違反します。無資格者による勧誘には十分お気を付けください。
×
法律的にも制度的にも認められません。無資格者による勧誘には十分お気を付けください。
見出し
紹介文や説明文などを記入してください
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内容
お引き受け
できるもの
 当行政書士オフィスでは、最新の公募要領を確認し、必要に応じて事務局へ照会したうえで、行政書士としての委任に基づく事業計画書の作成が認められる補助金制度に限り、支援をお引き受けしています。対象となるかどうかは、制度・公募回によって変わりますので、まずはご相談ください。
お引き受け
できないもの

 公募要領上、事業者様ご本人以外が事業計画書を作成することを認めていない制度については、作成はもちろん、「壁打ち」「レビュー」「相談・助言」といった形での関与も、当行政書士オフィスではお受けしておりません。

 「どこまでが作成で、どこからが相談か」という線引きは、実務上非常に曖昧になりやすい部分です。当行政書士オフィスは、グレーな関わり方を避け、制度の趣旨に沿った支援のみを行うという方針を徹底しています。

※具体例として、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回)」が挙げられます。公募要領P4に「作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。」との文言があるため、当行政書士オフィスではお受けすることができません。

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対応の可否が制度によって分かれることについて、ご不便をおかけする場合もございますが、
事業者様が補助金の採択・交付決定された後に、不利益が生じないよう、慎重な立場を取らせていただいております。

まだ会社としての経営計画を作っていない事業者様へ

 「うちは、会社としての経営計画を作っていないから、依頼できないのか・・・」と思わずにご相談ください。

 「会社としての経営計画」については、別会社(代表者同じ)にて対応しております。まずは当行政書士オフィスまでご相談いただければ、内容を伺ったうえで、どちらで対応するのが適切か、ご案内いたします。

注)当行政書士オフィスでお引き受けできるのは、あくまで補助金申請のための事業計画書の作成に限られます。

 

補助金制度の一般的な流れ

補助金は、採択されたら終わりではありません。採択後も交付申請・補助事業実施・実績報告といった手続きを経て、はじめて補助金が支払われます。まずは制度全体の流れをご確認ください。なお、補助金制度により、採択後の手続きが異なる場合もあります。詳細は各補助金制度の公募要領等をご確認ください。

当行政書士オフィスの対応範囲について

上記の緑枠で示した「②申請」フェーズのうち、事業計画書作成のサポートが、当行政書士オフィスのご支援の範囲です。「申請」フェーズにおける事業計画書以外の必要書類、採択決定以降の交付申請・補助事業実施・実績報告等は、原則として支援の対象外です。

GビズIDについて

補助金制度の中にはGビズIDプライムアカウントを利用して電子申請でしか受け付けない補助金もあります。その場合、電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要となるため、まだお持ちでない方は早めに取得してください。

支援内容の申請書類への記載について

 補助金制度によっては、外部の専門家が事業計画作成を支援した場合、その事業者名・支援内容・報酬・契約期間などを、申請書類に記載することが求められる場合があります。

 当行政書士オフィスは、この記載を前提とした契約を基本方針としています。支援内容や報酬体系が不透明な契約は行いません。ご契約前に、支援範囲と報酬について明確にご説明いたします。

料金について

料金はすべて税抜き表示です。

1.着手前のチェック(任意)

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事前チェック 50,000円

 対象事業者・対象事業・対象経費・注意事項などの項目について確認します。補助対象外となるような要件に該当しないか、事業者様と共同で行います。詳細な公募要領の読み込みは、事業者様ご自身に行っていただくことを前提としています。
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2.着手金

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 対象となる補助金制度の上限額を基準に決定します。お支払いは前払い制とし、ご契約後、ご入金を確認したうえで着手いたします。詳細な料金表は下記の通りです。
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着手金の料金表(目安)

補助金制度の上限額
着手金
100万円未満
100,000円
100万円〜200万円未満
150,000円
200万円〜500万円未満
200,000円
500万円〜1,000万円未満
250,000円
1,000万円〜2,000万円未満
300,000円
以降、1,000万円上がるごとに
+100,000円
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト

3.成功報酬

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採択決定時点における採択金額の10%(一律)

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よくあるご質問

  • Q1
    すべての補助金に対応してもらえますか?
    A1
    いいえ。「お受けできるものとできないもの」でご説明の通り、制度によって対応の可否が異なります。まずはご希望の補助金についてご相談ください。
  • Q2
    個人・家庭向けの補助金(住宅リフォーム、子育て支援等)にも対応していただけますか?
    A2
    いいえ、家庭向けの補助金・給付金制度には対応しておりません。当行政書士オフィスがご支援するのは、法人・個人事業主等の事業者様を対象とした、事業に関する補助金の申請書類(事業計画書)作成の支援に限らせていただいております。
  • Q3
    どの都道府県の事業者・補助金制度にも対応していただけますか?
    A3
    当行政書士オフィスでは、実際に事業者様のもとへお伺いし、事業内容や現場を直接拝見したうえで事業計画書を作成することを重視しているため、基本的には静岡県内の事業者様を対象とさせていただいております。そのため、国の補助金制度を除き、静岡県及び県内市町村が行う補助金制度に限らせていただきます。

    なお、行政書士は法律上、業務を行える地域が限定されるわけではありません。もし、静岡県外の事業者様で、何かしらの事情があって当行政書士オフィスに依頼したい場合は、「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
  • Q4
    厚労省が行う雇用や人材教育等に活用できる助成金制度は、対応していただけますか?
    A4
    社会保険労務士の業務範囲となりますので、当行政書士オフィスではお受けできません。
  • Q5
    補助金申請をすべてお任せできますか?
    A5
    いいえ、丸投げでのご依頼はお受けできません。補助金の申請は、貴社にとって重要な投資判断の一つです。事業計画書の内容についても、事業者様ご自身が十分に理解し、ご自身の言葉で説明できる状態になっていただくことを前提としています。内容の検討に積極的にご関与いただけない場合は、支援をお受けすることができません。
  • Q6
    補助金申請に必要な資料はすべて用意してもらえますか?
    A6
    当行政書士オフィスが支援するのは、補助金申請における事業計画書作成です。それ以外で提出を求められている資料(決算書、証明書、見積書等)は、事業者様ご自身で早めにご準備ください。
  • Q7
    なぜお電話でのご相談は受け付けていないのですか?なぜ質問票への記入が必要なのですか?
    A7
    補助金制度は要件が複雑であり、お電話で一言二言お伺いした程度では、正確な対応可否や見立てをお答えすることができません。あらかじめ質問票にご記入いただくことで、精度の高いご案内ができるほか、後々のトラブル防止、相談業務の効率化にもつながります。何卒ご協力をお願いいたします。
  • Q8
    採択後も対応してもらえますか?
    A8
    採択後の補助金に関わる支援は対象外です。
  • Q9
    事前チェックは必ず受ける必要がありますか?
    A9
    いいえ、任意です。ご自身で要件確認を行われる場合は不要です。ただし、面談(1回無料)の結果、内容によっては事前チェックのご利用をおすすめする場合があります。もし受けていただいた場合でも、当該料金を着手金には充当できません。
  • Q10
    料金表の着手金は必ずこの金額になりますか?
    A10
    上記は標準的な目安です。対象となる補助金制度の性質(申請書類の分量・様式の複雑さ等)によっては、金額が異なる場合があります。その場合は、契約前に必ずご説明し、ご了承いただいた上で契約いたします。
  • Q11
    従業員数などにより上限額が区分されている制度や、上限引き上げ特例を使う場合はどうなりますか?
    A11
    事業者様が該当する区分の上限額を適用します。上限引き上げ特例(賃上げ加算等)を活用する場合は、特例適用後の上限額を基準とします。契約時点で活用の有無が未定の場合は、特例なしの上限額で契約し、後日活用が確定した場合は、特例適用後の着手金と特例なしの着手金との差額を追加でいただきます。
  • Q12
    成功報酬の基準となる「採択金額」とは何ですか?
    A12
    採択決定時点における採択金額を基準とします。採択後の交付手続きにおいて、対象外経費の指摘等により交付決定額が採択金額を下回った場合でも、成功報酬の金額は変わりません。減額されないように、事業計画書には対象となる経費のみを記載することが重要です。
  • Q13
    不採択だった場合や、途中で申請をやめた場合、着手金は返金されますか?
    A13
    不採択となった場合や、事業者様のご都合により契約後に申請を取りやめた場合も、着手金の返金はいたしかねます。既に提供した作業への対価としていただいているためです。
  • Q14
    審査中に事務局から差し戻しや追加資料を求められたら、追加料金がかかりますか?
    A14
    当行政書士オフィスが作成した事業計画書の差し戻しについては、追加料金はいただきません。
  • Q15
    依頼すれば必ず採択されますか?
    A15
    補助金の採択を受けるには、申請後に審査機関による厳正な審査を経る必要があります。採択の可否は審査機関の判断によるものであり、当行政書士オフィスが関与できるものではないため、採択をお約束することはできません。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
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